総会の書面決議(みなし総会)について
公開日:2020年04月27日 最終更新日:2022年11月14日
内容 |
表題の件につきまして千葉県環境生活部県民生活・文化課より下記のとおり周知依頼がありましたのでお知らせいたします。 新型コロナウイルス感染拡大予防に対応したNPO法人の総会の開催方法の一つとして、書面決議(いわゆる「みなし総会」)について案内しているところです。 このみなし総会については、 (本来は定款に定めておくことが望ましいものの) NPO法第14条の9(社員総会の決議の省略)に規定されており、また、当該条文に「定款に定めるところにより」という文言がないことから、定款にみなし総会に係る規定がなくても、みなし総会を開催することは可能であると考えられます。 詳しくは下記までお問い合わせ願います。 千葉県環境生活部県民生活・文化課NPO法人班 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 TEL: 043-223-4166 FAX: 043-221-5858 E-mail :(NPO法人班)npo-houzin@mz.pref.chiba.lg.jp |
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